2026年7月法規
A-2
固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。
この問題で問われるポイント
論点は「無線局の免許」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合するもの」を1つ選ぶ設問です。
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- 次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1)目的 (2)開設を必要とする理由 (3)通信の相手方及び通信事項 (4)無線設備の設置場所 (5)電波の型式並びにA及び空中線電力 (6)希望する運用許容時間 (7)無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日 (8)運用開始の予定期日 (9)他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容 ②人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類に、①に掲げる事項のほか、その人工衛星のB及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。③次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(1)電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(C以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)(2)電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から50キロメートル以下の高さの空域をいう。)に開設する移動しない無線局であって、③(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(3)電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 ④③の期間はDを下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。法規 問1
- 免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ(ア〜オ、それぞれ一つ)。ア その無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。イ 工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。ウ 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。エ 周波数の割当てが可能であること。オ その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。法規 問2
- 次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他Aを同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定めるB開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。②①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)開設しようとする無線局の無線設備の規格 (3)C (4)周波数及び空中線電力 ③①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。法規 問3