2026年7月法規
A-8
無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
この問題で問われるポイント
論点は「無線設備の技術基準」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合しないもの」を1つ選ぶ設問です。
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- 次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を選べ(ア〜オ、それぞれ一つ)。①総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)がア されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るためにイ、当該基準不適合設備のウに対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことをエすることができる。(1)無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき 当該無線設備に係る設計 (2)無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計 ②総務大臣は、①によるエをした場合において、そのエを受けた者がそのエに従わないときは、オことができる。法規 問1
- 次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示すものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を選べ(ア〜オ、それぞれ一つ)。D1D:主搬送波の変調の型式=ア、主搬送波を変調する信号の性質=デイジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用しないもの、伝送情報の型式=イ。F8E:主搬送波の変調の型式=角度変調で周波数変調、主搬送波を変調する信号の性質=アナログ信号である2以上のチャネルのもの、伝送情報の型式=ウ。G9W:主搬送波の変調の型式=角度変調で位相変調、主搬送波を変調する信号の性質=エ、伝送情報の型式=次の①から⑥までの型式の組合せのもの(無情報・電信・ファクシミリ・データ伝送等・電話・テレビジョン)。R2F:主搬送波の変調の型式=オ、主搬送波を変調する信号の性質=デイジタル信号である単一チャネルのものであって、変調のための副搬送波を使用するもの、伝送情報の型式=テレビジョン(映像に限る。)。法規 問3
- 次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし選べ。注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。法規 問5
- 基準周波数等の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。法規 問6
- 次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)にAのほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。(1)平均電力がBの無線局の無線設備 (2)Cの無線設備 (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、D無線局の無線設備 (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備法規 問7