2026年7月法規
A-10
周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
この問題で問われるポイント
論点は「無線局の運用」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合しないもの」を1つ選ぶ設問です。
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- 次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第70条の8、第76条及び第81条)及び電波法施行令(第5条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を選べ(ア〜オ、それぞれ一つ)。①電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下同じ。)がアに資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる(注2)。②①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定めるイなければならない。③①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、ウを行わなければならない。④①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めてエ、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。⑤総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、オことができる。法規 問5
- 次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①対地静止衛星に開設する人工衛星局(Aを除く。)であって、B の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。②対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、C又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。③対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、①及び②の人工衛星局以外のものは、公称されている位置からD以内にその位置を維持することができるものでなければならない。法規 問9
- 暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。法規 問13
- 次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①地上基幹放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びAによって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。②地上基幹放送局は、①の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及び発射中Bごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジョン放送を行う地上基幹放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。③地上基幹放送局が試験又は調整のために送信するCは、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。④地上基幹放送局において試験電波を発射するときは、無線局運用規則第14条第1項の規定にかかわらずDによってその電波を変調することができる。法規 問14
- 次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、A又は秩序の維持のために必要な通信を無線局にBことができる。②総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、Cを弁償しなければならない。③総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、Dの協力を求めることができる。法規 問15