ウカログ
2026年6月 B法規

問1

次の記述は、総務大臣の行う電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、(1)総務大臣は、(A)の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、無線局の数、無線局の行う(B)、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1)(C)基地局 周波数帯、(C)基地局の免許人その他総務省令で定める事項(2)(C)基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項(2)総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、その結果の概要を公表するものとする。(3)総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。

この問題で問われるポイント

論点は「電波法・総則」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 空欄に入る語句の正しい組合せを選ぶ設問です。