無線局の変更手続
一陸特「無線局の変更手続」の過去問
「無線局の変更手続」は一陸特の無線局の変更手続に関する頻出論点です。これまでに14問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(14問)
- 次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、A、周波数、B又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、Cその他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。2025年6月 B 法規
- 次の記述は、無線局の免許後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①免許人は、無線局の目的、A若しくは無線設備の設置場所の変更をし、又はBをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。②①により無線設備の設置場所の変更又はBの許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、Cを運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。2025年6月 A 法規
- 免許状に記載した事項に変更を生じたときに免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第21条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年2月 B 法規
- 次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、(A)を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る(B)を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、(C)を省略することができる。注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。2025年2月 A 法規
- 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状について述べたものである。電波法(第21条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、(A)し、訂正を受けなければならない。② 免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2) 無線局の種別及び局数(3) 識別信号(4) 免許の番号(5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由③ ②の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。④ 免許人は、免許状を(B)等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2) 無線局の種別及び局数(3) 識別信号(4) 免許の番号(5) 再交付を求める理由⑤ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、(C)旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。2025年2月 A 法規
- 固定局の予備免許中における工事落成の期限の延長、工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条及び第 9条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年10月 B 法規
- 次の記述は、予備免許及び申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定 に照らし、 に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認 めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 (1) A (2) 電波の型式及び周波数 (3) B (4) 空中線電力 (5) 運用許容時間 ② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の A を延長すること ができる。 ③ 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が B 、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許 容時間の指定の変更を申請した場合において、 C ときは、その指定を変更することができる。2024年10月 A 法規
- 総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、許可に係る無線設備を運用するために執らなければならな い措置に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。 下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年10月 A 法規
- 次の記述は、無線局の免許後の変更手続について述べたものである。電波法(第17条)の規定に照らし、 内に 入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 免許人は、無線局の目的、 A 若しくは無線設備の設置場所の変更をし、又は B ときは、あらかじめCならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。2024年6月 B 法規
- 次の記述は、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)に対する周波数等の変更命令について述べたものである。電波法(第 71条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 総務大臣は、 A 必要があるときは、無線局の B に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の C の 指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。2024年6月 B 法規
- 次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条及び第76条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、 A 又は運用許容時間の指定の変更を申 請した場合において、 B 特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。 ② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定に よる①の指定の変更を行わせたときは、 C ことができる。2024年6月 A 法規
- 次の記述は、無線局の免許後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、 *** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の *** 内に は、同じ字句が入るものとする。 ① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は *A* をしようとす るときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、 この限りでない。 注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 ② ①により無線設備の設置場所の変更又は *A* の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事 の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、*B* を運用してはならない。ただし、総務省令 で定める場合は、この限りでない。 ③ ②の検査は、②の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又 は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る *C* を記載した書類を総務大臣 に提出した場合においては、その一部を省略することができる。 注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。2024年2月 A 法規
- 次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定によりAの変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、Bを運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係るCを記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。 注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。2023年10月 B 法規
- 次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、*** 内に入 れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、*A* 、周波数、*B* 又は運用許容時間の 指定の変更を申請した場合において、*C* その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。2023年10月 A 法規
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