一陸特
一陸特 法規の過去問
法規は、電波法をはじめとする関係法令に基づき、無線局の免許・運用・監督・従事者の義務などのルールを扱う科目です。
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- 次の記述は、総務大臣の行う電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、(1)総務大臣は、(A)の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、無線局の数、無線局の行う(B)、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1)(C)基地局 周波数帯、(C)基地局の免許人その他総務省令で定める事項(2)(C)基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項(2)総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、その結果の概要を公表するものとする。(3)総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。2026年6月 B
- 固定局の予備免許中における工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2026年6月 B
- 次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「占有周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、(1)「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の(A)からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。(2)「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の(B)に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等(B)の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。2026年6月 B
- 周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2026年6月 B
- 次の記述のうち、空中線電力等の定義に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし選べ。2026年6月 B
- 次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(登録局を除く。)に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に該当するものはどれか。電波法(第72条)の規定に照らし選べ。2026年6月 B
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