無線従事者
一陸特「無線従事者」の過去問
「無線従事者」は一陸特の無線従事者に関する頻出論点です。これまでに18問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(18問)
- 次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、(1)無線局の免許人、登録人等は、主任無線従事者を(A)無線設備の(B)に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。(2)免許人、登録人等は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から(C)に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。2026年6月 B 法規
- 無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第39条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。選べ。2026年6月 B 法規
- 無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。選べ。2026年6月 A 法規
- 次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、(1)総務大臣は、無線従事者が(1)電波法若しくはこれに基づく命令等に違反したとき、(2)不正な手段により免許を受けたとき、(3)電波法第42条第3号に該当するに至ったとき、のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて(A)することができる。(2)無線従事者は、①により免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から(B)以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。(3)総務大臣は、①の(1)又は(2)により免許を取り消され、取消しの日から(C)を経過しない者に対しては、免許を与えないことができる。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。2026年6月 A 法規
- 次に掲げる無線設備の操作のうち、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者が行うことのできるものに該当するものはどれか。電波法施行令(第3条)の規定に照らし選べ。2026年2月 B 法規
- 次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2026年2月 A 法規
- 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2025年10月 B 法規
- 次に掲げる処分のうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当するものはどれか。電波法(第79条)の規定に照らし、選べ。2025年10月 B 法規
- 無線従事者の免許の取消しに関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。選べ。2025年10月 A 法規
- 次の記述は、無線従事者の免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。① 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を(A)していなければならない。② 無線従事者は、(B)に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)(2) 写真1枚(3)(B)の変更の事実を証する書類((B)に変更を生じたときに限る。)③ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から(C)にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。2025年2月 B 法規
- 次に掲げる場合のうち、無線従事者がその免許を取り消されることがある場合に該当するものはどれか。電波法(第79条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年2月 B 法規
- 次に掲げる事項のうち、無線従事者の免許が与えられないことがある者に該当しないものはどれか。電波法(第42条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年2月 A 法規
- 次の記述は、無線従事者の免許証の再交付及び返納について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を A ために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書 に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に 提出しなければならない。 (1) 免許証(免許証を失った場合を除く。) (2) B (3) 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。) ② 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、 C にその免許証を総務大臣又は総合 通信局長に返納しなければならない。2024年10月 B 法規
- 次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者 規則(第51条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選 べ。 ① 総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までの一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を 定めて A することができる。 (1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (2) 不正な手段により免許を受けたとき。 (3) 電波法第42条(免許を与えない場合)第3号に該当するに至ったとき。 ② 無線従事者は、①により無線従事者の免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から B 以内にそ の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。 ③ 総務大臣は、①の(1)又は(2)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から C を経過しない者に対して は、無線従事者の免許を与えないことができる。2024年10月 A 法規
- 無線従事者の免許の取消し等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51 条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年2月 B 法規
- 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定 に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年2月 A 法規
- 次の記述は、無線従事者の免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50 条及び第51条)の規定に照らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選 べ。なお、同じ記号の *** 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を *A* していなければならない。 ② 無線従事者は、*B* に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けよ うとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長 を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 免許証(免許証を失った場合を除く。) (2) 写真1枚 (3) *B* の変更の事実を証する書類( *B* に変更を生じたときに限る。) ③ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から *C* にその免許証を総務大臣又は総 合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。2023年10月 B 法規
- 無線従事者の免許の取消しに関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該 当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2023年10月 A 法規
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