無線設備の技術基準
一陸特「無線設備の技術基準」の過去問
「無線設備の技術基準」は一陸特の無線設備の技術基準に関する頻出論点です。これまでに13問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(13問)
- 次の記述は、「混信」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行をAする電波の発射、輻射又はBをいう。2025年6月 B 法規
- 周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2025年6月 B 法規
- 次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限りAによって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。②周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限りBによって影響を受けないものでなければならない。③移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得るCによっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。2025年6月 B 法規
- 次に掲げる事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備規則(第20条)の規定に照らし選べ。2025年6月 A 法規
- 空中線電力等の定義について述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2025年6月 A 法規
- 次に掲げる事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。2025年2月 B 法規
- 周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年2月 A 法規
- 次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り *A* によって発振周波数に影響を与えないもの でなければならない。 ② 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り *B* によって影響を受けないものでなけ ればならない。 ③ 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る *C* によっても周波数をその許容偏差内 に維持するものでなければならない。2024年2月 B 法規
- 次に掲げる事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備 規則(第20条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年2月 B 法規
- 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときに、総務大臣が当該無線設備を使 用する無線局(登録局を除く。)の免許人に対して行うことができる処分に関する次の記述のうち、電波法(第71条の5) の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年2月 A 法規
- 空中線の指向特性に関する次の事項のうち、無線設備規則(第22条)の規定に照らし、空中線の指向特性を定める事項 に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2023年10月 B 法規
- 周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの 規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2023年10月 A 法規
- 次の記述は、送信設備に使用する電波の質、受信設備の条件及び安全施設について述べたものである。電波法(第28条 から第30条まで)の規定に照らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ 選べ。 ① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、*A* 電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなけ ればならない。 ② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて *B* に支障を与えるもの であってはならない。 ③ 無線設備には、*C* ことがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。2023年10月 A 法規
ウカログ