2024年7月法規
二陸技 2024年7月 法規 A-15
総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等について検査させることができるときに関する次の記述のうち、 電波法(第73条第5項)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうち から一つ選べ。
この問題で問われるポイント
論点は「監督」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合しないもの」を1つ選ぶ設問です。
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法規監督
この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 A問題(720問・48試験期)を母数として、大分類「監督」の単位で集計しています(同じ大分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ分野の出題数(法規 A問題)
- 720問中 48問(6.7%)
- 出題された試験期
- 48期中 40期
- この分野の初出
- 2002年1月期
- この分野の直近の出題
- 2025年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2024年7月期(令和6年7月)
- 科目・問題番号
- 法規 A-15
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
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公開済みの過去問から、同じ分野に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 A-3免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことのできる命 令又は制限に関する次の事項のうち、電波法(第76条第1項)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないも のはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 2025年7月期法規 A-12無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第79条)、電波法施行規則(第36条)及び無線従事者規則(第50条 及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一 つ選べ。
- 2024年1月期法規 A-14総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定め るところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 2025年7月期法規 B-5次に掲げる場合のうち、電波法(第71条の5、第72条及び第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局 に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。 注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。 ア 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないため、総務大臣が臨時に電波の 発射の停止を命じた無線局からその発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受け たとき。 イ 電波利用料を納めないため督促状によって督促を受けた免許人が、その督促の期限までに電波利用料を納めないとき。 ウ 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、総務大臣が当該無線設備を使用する 無線局の免許人又は登録人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきこ とを命じたとき。 エ 免許人が無線局の検査の結果について指示を受け相当な措置をしたときに、当該免許人から総務大臣又は総合通信局長 (沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、その措置の内容についての報告があったとき。 オ 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、総務大臣が当該無線局 に対し臨時に電波の発射の停止を命じたとき。
- 2025年1月期法規 B-5無線局の免許人から総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これ らの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 免許人は、電波法又はこれに基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続によ り、総務大臣に報告しなければならない。 イ 免許人は、電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったときは、総務 省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 ウ 免許人は、電波法第39条(無線設備の操作)の規定に基づき、選任の届出をした主任無線従事者に無線設備の操作の 監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせたときは、総務大臣に報告しなければならない。 エ 免許人は、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報 告しなければならない。 オ 免許人は、総務大臣が無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めて、無線局に 関し報告を求めたときは、総務大臣に報告しなければならない。
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