雑則・罰則
二陸技「雑則(伝搬障害防止・電波利用料等)」の過去問
「雑則(伝搬障害防止・電波利用料等)」は二陸技の雑則・罰則に関する頻出論点です。これまでに3問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(3問)
- 次の記述は、測定器等(注)の較正について述べたものである。電波法(第102条の18)の規定に照らし、 内 に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの。 ① 測定器等の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)がこれを行うほか、総務大臣は、その 指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを A 。 ② 機構又は指定較正機関は、①の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に B ものと する。 ③ 機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、②の C を付してはならない。 ④ 指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を 備える者にその較正を行わせなければならない。2025年1月 法規
- 次の記述は、基準不適合設備に関する勧告等について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に 定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は 改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する 無線局が他の無線局の運用に A を与えるおそれがあると認めるときは、 B 、当該基準不適合設備の製造業者、 輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (1) 無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3 章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認め るとき 当該無線設備に係る設計 (2) 無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認めら れる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害 するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計 ② 総務大臣は、①の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、 C ことができる。2025年1月 法規
- 測定器等(注1)の較正を行う機構(注2)及び指定較正機関(注3)に関する次の記述のうち、電波法(第102条の 18)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注1 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるものをいう。 2 国立研究開発法人情報通信研究機構をいう。 3 総務大臣の指定する者をいう。2024年7月 法規
ウカログ