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2026年1月法規

B-1

次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、ア。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1)イ無線局で総務省令で定めるもの (2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力がウである無線局のうち総務省令で定めるものであって、エのみを使用するもの (3)空中線電力がオである無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、エのみを使用するもの (4)電波法第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局

選択肢(各空欄はこの中から1つずつ選ぶ)

1 総務大臣の免許を受けなければならない2 総務大臣の検査を受けなければならない3 小規模な4 発射する電波が著しく微弱な5 0.5ワット以下6 0.1ワット以下7 適合表示無線設備8 型式検定に合格している機器9 1ワット以下10 5ワット以下

この問題で問われるポイント

論点は「無線局免許制度」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。

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