安全施設
一陸特「安全施設」の過去問
「安全施設」は一陸特の安全施設に関する頻出論点です。これまでに8問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(8問)
- 次に掲げる記述のうち、高圧電気(注:高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施設の条件に適合するものはどれか。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし選べ。2026年6月 A 法規
- 次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(A)が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に(B)のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、(1)平均電力が(C)ミリワット以下の無線局の無線設備、(2)移動する無線局の無線設備、(3)非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において臨時に開設する無線局の無線設備等については、この限りではない。2026年2月 A 法規
- 次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧A又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からB以上のものでなければならない。ただし、次の(1)及び(2)に掲げる場合は、この限りでない。(1)Bに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、C以外の者が出入しない場所にある場合2025年6月 A 法規
- 次の記述は、電波の強度(注)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える(A)に(B)のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1) 平均電力が(C)以下の無線局の無線設備(2) 移動する無線局の無線設備(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、電波法施行規則第21条の4の規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備2025年2月 B 法規
- 次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備の空中線系には(A)を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、B周波数を使用する無線局の無線設備及び(C)の無線設備の空中線については、この限りでない。2025年2月 A 法規
- 次に掲げる記述のうち、高圧電気(注)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施 設の条件に適合するものはどれか。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。2024年10月 B 法規
- 次の記述は、無線設備の安全性の確保等について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3及び第21条の4) の規定に照らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 無線設備は、破損、発火、発煙等により *A* ことがあってはならない。 ② 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)が電 波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他 出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、 次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。 (1) 平均電力が *B* 以下の無線局の無線設備 (2) *C* の無線設備 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、電波法施行規則第21条の4(電波の強度に対する安全施設)第1項第3号又は第 4号に定める無線局の無線設備2024年2月 A 法規
- 次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対 する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条、第23条及び第25条)の規定に照らし、*** 内 に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の *** 内には、同じ字 句が入るものとする。 ① 高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないよう に、絶縁しゃへい体又は *A* の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場 所に装置する場合は、この限りでない。 ② 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、*B* 若しくは丈夫な絶縁体又は *A* の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、こ の限りでない。 ③ 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居す る平面から *C* 以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。 (1) *C* に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合2023年10月 B 法規
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