無線設備
無線設備
「無線設備」は一陸特の無線設備に関する頻出論点です。これまでに10問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
この論点はまだ未回答です。
「無線設備」の問題を解く関連する過去問一覧(10問)
- 周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2026年6月 B 法規
- 次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて(A)の機能に支障を与えるものであってはならない。②①の副次的に発する電波が(A)の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と(B)の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が(C)以下でなければならない。2026年2月 B 法規
- 次の記述のうち、周波数の安定のための条件について、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。選べ。2026年2月 B 法規
- 次の記述は、電波の質等について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。②総務大臣は、無線局の発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に(A)の停止を命ずることができる。③総務大臣は、②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が①の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に(B)させなければならない。④総務大臣は、③により発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合しているときは、(C)しなければならない。2026年2月 B 法規
- 次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには(A)をそれぞれ設けなければならない。ただし、(B)周波数を使用する無線局の無線設備及び(C)の無線設備の空中線については、この限りでない。2026年2月 A 法規
- 次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に該当するものはどれか。電波法(第57条)の規定に照らし選べ。2026年2月 A 法規
- 次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条、第23条及び第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は(A)の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。②送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、(B)若しくは丈夫な絶縁体又は(A)の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。③送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から(C)以上のものでなければならない。2025年10月 B 法規
- 次の事項のうち、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときに、総務大臣が当該無線設備を使用する無線局(登録局を除く。)の免許人に対して行うことができる処分に該当するものはどれか。電波法(第71条の5)の規定に照らし、選べ。2025年10月 B 法規
- 次の記述は、送信設備に使用する電波の質、受信設備の条件及び安全施設について述べたものである。電波法(第28条から第30条まで)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。①送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、(A)電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。②受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて(B)の機能に支障を与えるものであってはならない。③無線設備には、(C)ことがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。2025年10月 A 法規
- 次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。(1)空中線の(A)がなるべく大であること。(2)整合が十分であること。(3)満足な(B)が得られること。②空中線の(B)は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。(1)主輻射方向及び副輻射方向(2)水平面の主輻射の角度の幅(3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの(4)(C)よりの輻射。内に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。2025年10月 A 法規