2025年1月法規
二陸技 2025年1月 法規 A-2
無線局(登録局を除く。)の無線設備の変更の工事、周波数等の変更、総務大臣が免許人に対して行う処分に関する次の 記述のうち、電波法(第9条、第17条、第19条、第71条及び第76条)の規定に照らし、これらの規定に定めるとこ ろに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
この問題で問われるポイント
論点は「無線局の免許 › 免許の申請・予備免許」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合しないもの」を1つ選ぶ設問です。
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この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 A問題(720問・48試験期)を母数として、小分類「免許の申請・予備免許」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ論点の出題数(法規 A問題)
- 720問中 119問(16.5%)
- 出題された試験期
- 48期中 48期
- この論点の初出
- 2002年1月期
- この論点の直近の出題
- 2025年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2025年1月期(令和7年1月)
- 科目・問題番号
- 法規 A-2
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2025(R07)-01-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2025(R07)-01-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
同じ論点の関連問題
公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 A-1無線局の落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合す るものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 2025年7月期法規 A-2次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規 則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下 の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨 げない。 ② 地上基幹放送局について①の総務省令で定める免許の有効期間は、次のとおりである。 (1) 臨時目的放送を専ら行う地上基幹放送局の免許の有効期間は、 B とする。 (2) 地上基幹放送局((1)のものを除く。)の免許の有効期間は、 A とする。 ③ ②の(2)の地上基幹放送局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前 C を超えない期間において行わなければな らない(注)。 注 無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書き及び第3項の場合を除く。
- 2025年7月期法規 A-4次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波 を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他 A 他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を 与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、 B のみを使用するものを 総務省令で定める C 開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ② ①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。
- 2025年7月期法規 A-5次の記述は、電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、 内に 入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 総務大臣は、 A の作成又は変更その他 B に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分 (300万メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項 の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線 局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以 下「利用状況調査」という。)を行うものとする。 (1) 電気通信業務用基地局 周波数帯(300万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大 臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次の(2)において同じ。)、電 気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項 (2) 電気通信業務用基地局 周波数帯その他総務省令で定める事項 以外の無線局 ② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定 めるところにより、その C ものとする。 ③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求め ることができる。
- 2025年1月期法規 A-1次の記述は、無線局の免許の有効期間について述べたものである。電波法(第13条)及び電波法施行規則(第7条)の 規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号 の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨 げない。 ② ①の総務省令で定める免許の有効期間は、次の(1)から(7)までに掲げる無線局の種別に従い、それぞれ(1)から(7)まで に定めるとおりとする。 (1) 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) B (2) 地上基幹放送試験局 C (3) 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) B (4) 衛星基幹放送試験局 C (5) 特定実験試験局(注) 当該周波数の使用が可能な期間 (6) 実用化試験局 C (7) その他の無線局 A 注 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。
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