無線局の免許
二陸技「免許の申請・予備免許」の過去問
「免許の申請・予備免許」は二陸技の無線局の免許に関する頻出論点です。これまでに16問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(16問)
- 無線局の落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合す るものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年7月 法規
- 総務大臣が無線局の予備免許を与えるときに指定する次の事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、この規定に定 めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。 ア 空中線電力 イ 免許の有効期間 ウ 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号 エ 通信の相手方及び通信事項 オ 電波の型式及び周波数2025年7月 法規
- 次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規 則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下 の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨 げない。 ② 地上基幹放送局について①の総務省令で定める免許の有効期間は、次のとおりである。 (1) 臨時目的放送を専ら行う地上基幹放送局の免許の有効期間は、 B とする。 (2) 地上基幹放送局((1)のものを除く。)の免許の有効期間は、 A とする。 ③ ②の(2)の地上基幹放送局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前 C を超えない期間において行わなければな らない(注)。 注 無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書き及び第3項の場合を除く。2025年7月 法規
- 無線局(登録局を除く。)に関する情報の公表等に関する次の記述のうち、電波法(第25条)の規定に照らし、この規 定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、当 該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。 イ 電波法第25条(無線局に関する情報の公表等)第2項の規定に基づき、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局 に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものの提供を受けた者は、当該情報を同条同項の調査(注1)又は終了 促進措置(注2)の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 注1 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査をいう。 2 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置をいう。以下エにおいて同じ。 ウ 総務大臣は、無線局の免許をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項のう ち、総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。 エ 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しく はふくそうに関する調査又は終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために 必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務 省令で定めるものを提供することができる。 オ 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の 無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。2025年7月 法規
- 次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波 を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他 A 他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を 与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、 B のみを使用するものを 総務省令で定める C 開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ② ①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。2025年7月 法規
- 次の記述は、電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、 内に 入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 総務大臣は、 A の作成又は変更その他 B に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分 (300万メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項 の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線 局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以 下「利用状況調査」という。)を行うものとする。 (1) 電気通信業務用基地局 周波数帯(300万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大 臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次の(2)において同じ。)、電 気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項 (2) 電気通信業務用基地局 周波数帯その他総務省令で定める事項 以外の無線局 ② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定 めるところにより、その C ものとする。 ③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求め ることができる。2025年7月 法規
- 次の記述は、無線局の免許の有効期間について述べたものである。電波法(第13条)及び電波法施行規則(第7条)の 規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号 の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨 げない。 ② ①の総務省令で定める免許の有効期間は、次の(1)から(7)までに掲げる無線局の種別に従い、それぞれ(1)から(7)まで に定めるとおりとする。 (1) 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) B (2) 地上基幹放送試験局 C (3) 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) B (4) 衛星基幹放送試験局 C (5) 特定実験試験局(注) 当該周波数の使用が可能な期間 (6) 実用化試験局 C (7) その他の無線局 A 注 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。2025年1月 法規
- 無線局(登録局を除く。)の無線設備の変更の工事、周波数等の変更、総務大臣が免許人に対して行う処分に関する次の 記述のうち、電波法(第9条、第17条、第19条、第71条及び第76条)の規定に照らし、これらの規定に定めるとこ ろに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年1月 法規
- 次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、 内 に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同 じ字句が入るものとする。 ① 総務大臣は、 ア の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区 分( イ 以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別によ る区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線 設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用 状況調査」という。)を行うものとする。 (1) ウ 周波数帯( イ 以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める 周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、 ウ の免許人その他総 務省令で定める事項 (2) ウ 以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項 ② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定 めるところにより、その結果の概要を エ するものとする。 ③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等(注)に対し、必要な事項について オ こと ができる。 注 免許人又は登録人をいう。2025年1月 法規
- 次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21及び第27条の24)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより A を有する無線 局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他 の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使 用するものを B に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書 を総務大臣に提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 開設しようとする無線局の無線設備の規格 (3) 無線設備の設置場所 (4) C ③ ②の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止す るために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。)を記載した書類を添付しなければな らない。 ④ ①の登録の有効期間は、登録の日から起算して D を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録 を妨げない。2025年1月 法規
- 次の記述は、総務大臣が公示する周波数を使用する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の 規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 次の(1)から(4)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するもの の免許の申請は、総務大臣が公示する A 行わなければならない。 (1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局( B 以上の都道府県の区域の全部を含む 区域をその移動範囲とするものに限る。) (2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、(1)の無線局を通信の相手方とする もの (3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 (4) C2024年7月 法規
- 総務大臣が固定局の免許の申請書を受理したときに行う審査に関する次に掲げる事項のうち、電波法(第7条)の規定に 照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。 ア その無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。 イ その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。 ウ 工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。 エ 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。 オ 周波数の割当てが可能であること。2024年7月 法規
- 次の記述は、固定局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、 内に入れる べき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入る ものとする。 ① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、 A は、その旨を総務大臣に届け出て、その B 、無線従事者の資格 (主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならな い。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする B 、無線従事者の資格及び員数並びに 時計及び書類について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当 該登録に係る C の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができ る。 注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。2024年7月 法規
- 次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も 適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとす る。 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局 については、この限りでない。 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの (2) 26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無 線局のうち総務省令で定めるものであって、 A のみを使用するもの (3) 空中線電力が B 以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出 名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定め る機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することがで きるもので、かつ、 A のみを使用するもの (4) 電波法第27条の21第1項の C を受けて開設する無線局2024年1月 法規
- 無線局(包括免許に係るものを除く。)の予備免許等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条、第 15条及び第19条)及び無線局免許手続規則(第15条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合する ものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 無線局の予備免許を受けた者は、予備免許の際に指定された工事落成の期限を延長しようとするときは、あらかじめ総 務大臣に申請しなければならない。 イ 無線局の予備免許を受けた者が指定された電波の型式及び周波数の指定の変更を希望し、これに伴い工事設計を変更 (総務省令で定める軽微な事項を除く。)しようとするときは、総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請し、 その指定の変更を受けるとともに、その工事設計の変更についてあらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 ウ 無線局の予備免許を受けた者が総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を 総務大臣に届け出なければならない。 エ 無線局の予備免許を受けた者から、電波法第8条(予備免許)の規定により指定された工事落成の期限(この期限の延 長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がない ときは、総務大臣は、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。 オ 適合表示無線設備のみを使用する無線局(宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。)の免許については、電波法第8条 (予備免許)、第9条(工事設計等の変更)、第10条(落成後の検査)及び第11条(免許の拒否)の規定にかかわらず、 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、その無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が電 波法第7条(申請の審査)第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号 (標識符号を含む。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。2024年1月 法規
- 次に掲げる無線局のうち、日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に対して総務大臣が免許を与えない無線 局に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年1月 法規
ウカログ