無線局免許制度
無線局免許制度
「無線局免許制度」は二陸技の無線局免許制度に関する頻出論点です。これまでに10問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
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「無線局免許制度」の問題を解く関連する過去問一覧(10問)
- 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条、第23条及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①免許人は、その無線局をA場合は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、B空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。④③の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、Cを撤去すること。)とする。2026年7月 法規
- 陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。2026年7月 法規
- 次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、A場合その他総務省令で定める場合に必要とされるBに関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する措置をいう。②①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報をCの目的のために利用し、又は提供してはならない。2026年7月 法規
- 総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)を除く。2026年7月 法規
- 無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに総務大臣が行う措置に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2026年7月 法規
- 陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2026年1月 法規
- 次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要しないものを2として解答せよ。2026年1月 法規
- 次の記述は、陸上移動業務の無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。②免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、A。③免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、A。④B免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨をC。2026年1月 法規
- 次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)第1号又は第2号に掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するものをいう。①総務大臣は...次の(1)から(4)までに掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。(1)電波の型式及び周波数(2)空中線電力(3)指定無線局数(Aをいう。)(4)運用開始の期限(Bをいう。)②(略)③包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算してCを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。2026年1月 法規
- 次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、ア必要があるときは、無線局のイに支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)のウの指定を変更し、又は登録局のウ若しくはエの変更を命ずることができる。②①によりエの変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨をオしなければならない。2026年1月 法規