2026年1月法規
A-8
次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第23条及び第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、Aのほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。②送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からB以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)Bに満たない高さの部分が、C構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、D以外の者が出入しない場所にある場合
この問題で問われるポイント
論点は「無線設備・技術基準」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 空欄に入る語句の正しい組合せを選ぶ設問です。
同じ論点の関連問題
- 次の記述は、法令等に基づく無線局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要発射の強度」の測定について、図を基にして述べたものである。内に入れるべき字句を下の番号から選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。(1)「アにおけるスプリアス発射の強度」の測定は、無変調状態において、アにおけるスプリアス発射の強度を測定し、その測定値が許容値内であることを確認する。(2)「イにおける不要発射の強度」の測定は、ウ状態において、中心周波数fc〔Hz〕から必要周波数帯幅BN〔Hz〕の±250〔%〕離れた周波数を境界としたイにおける不要発射の強度を測定し、その測定値が許容値内であることを確認する。この測定では、ウ状態において、不要発射が周波数軸上に広がって出てくる可能性がエことから、許容値を規定するための参照帯域幅の範囲内に含まれる不要発射のオ値を測定することとされている。無線工学A 問3
- 次の記述は、図に示す高周波回路の設計・評価等で用いられるイミタンス・チャートについて述べたものである。内に入れるべき字句を下の番号から選べ。なお、回路素子は理想的に動作するものとする。(1)イミタンス・チャートは、インピーダンスと反射係数の関係を表すスミス・チャート(インピーダンス・チャート)と、アドミタンスと反射係数の関係を表すアドミタンス・チャートを重ね合わせたもので、インピーダンス整合回路設計等にも用いられる。(2)イミタンス・チャートにおいて、①で示される線はア円、②で示される線はイ円を示しており、インピーダンス・チャートで示される③の点はインピーダンスがウ〔Ω〕となる。(3)イミタンス・チャートを利用することでキャパシタンスやインダクタンス素子の直並列接続の解析が可能となり、例えば周波数固定で回路に素子を直列接続した場合には、素子の値に応じてエ・チャートで示される線に沿って軌跡が移動し、素子の値を固定し周波数を変化させると、一般的に周波数の上昇に伴ってオ方向に軌跡は回転する。無線工学A 問4
- 次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33及び第38条の35)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)のAは、その特別特定無線設備を、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。②Aは、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づくBが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。③Aは、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計 (3)②の検証の結果の概要 (4)(2)の工事設計に基づくBが当該工事設計に合致することの確認の方法 (5)その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの ④③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、②の検証に係る記録を作成し、これをCしなければならない。⑤届出業者は、届出工事設計(注)に基づく特別特定無線設備について、電波法第38条の34(工事設計合致義務等)第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定めるDを付することができる。(注 ③による届出に係る工事設計をいう。)法規 問4
- 次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。法規 問5
- 次の記述は、空中線電力等の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。②「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給されるAをいう。③「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調において用いられるBの周期に比較してじゅうぶん長い時間(通常、平均の電力がC)にわたって平均されたものをいう。④「搬送波電力」とは、Dにおける無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給されるAをいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。⑤「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。法規 問6