ウカログ
2025年7月法規

二陸技 2025年7月 法規 B-2

無線局(登録局を除く。)に関する情報の公表等に関する次の記述のうち、電波法(第25条)の規定に照らし、この規 定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、当 該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。 イ 電波法第25条(無線局に関する情報の公表等)第2項の規定に基づき、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局 に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものの提供を受けた者は、当該情報を同条同項の調査(注1)又は終了 促進措置(注2)の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 注1 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査をいう。 2 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置をいう。以下エにおいて同じ。 ウ 総務大臣は、無線局の免許をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項のう ち、総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。 エ 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しく はふくそうに関する調査又は終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために 必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務 省令で定めるものを提供することができる。 オ 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の 無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

選択肢(各空欄はこの中から1つずつ選ぶ)

1適合する2適合しない
ア
イ
ウ
エ
オ

この問題で問われるポイント

論点は「無線局の免許 › 免許の申請・予備免許」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 ア〜オのそれぞれについて、「適合する」(1)と「適合しない」(2)のどちらかを選ぶ設問です。

学習記録を読み込み中...

この問題の出題データ

二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 B問題(240問・48試験期)を母数として、小分類「免許の申請・予備免許」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。

同じ論点の出題数(法規 B問題)
240問中 46問(19.2%)
出題された試験期
48期中 40期
この論点の初出
2002年1月期
この論点の直近の出題
2025年7月期

出典・根拠

試験期
2025年7月期(令和7年7月)
科目・問題番号
法規 B-2
出典
公益財団法人日本無線協会
公式問題の出典
二陸技/2rikugi-2025(R07)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
公式正答の出典
二陸技/2rikugi-2025(R07)-07-houki-kaitou.pdf
解説の検証状態
検証済み(公式問題・正答と照合)

公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。