無線従事者
二陸技「無線従事者」の過去問
「無線従事者」は二陸技の無線従事者に関する頻出論点です。これまでに7問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(7問)
- 次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定により ア 主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務 省令で定める職務を誠実に行わなければならない。 ② ①の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までのとおりとする。 (1) 主任無線従事者の監督を受けて イ に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。 (2) 無線設備の ウ を行い、又はその監督を行うこと。 (3) エ を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。 (4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して オ こと。 (5) (1)から(4)までに掲げる職務のほか無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項2025年7月 法規
- 次の記述は、陸上に開設する無線局に係る主任無線従事者について述べたものである。電波法(第39条及び第39条の 2)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10まで のうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者 は、 ア の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって②により その選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(注1)を行ってはならない。ただし、 総務省令で定める場合は、この限りでない。 注1 簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。 ② 無線局の免許人等(注2)は、主任無線従事者を イ 、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任し たときも、同様とする。 注2 免許人又は登録人をいう。以下同じ。 ③ 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、②によりその選任の届出をした主任無線従事者に、 ウ ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を エ 。 ④ 総務大臣は、その指定する者(「指定講習機関」という。)に、③の講習を行わせることができる。 ⑤ ③により、免許人等又は電波法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者 は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から オ 以内に無線設備の操作の監督に関し 総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。 ⑥ 免許人等又は電波法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、⑤の講習を受 けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降に ついても同様とする。2025年1月 法規
- 無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規 定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年1月 法規
- 無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)、電波法施行規則(第36条及び第38条) 及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2 として解答せよ。 ア 無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければなら ない。 イ 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。) の要求に応じて、速やかに提示することができる場所に保管しておかなければならない。 ウ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から30日以内にその免許証を総務大臣又は 総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。 エ 総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 オ 無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。2024年7月 法規
- 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の主任無線従事者の講習の期間について述べたものである。電波法施行規則 (第34条の7)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選 べ。 ① 免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から A 以内に B 総務大臣の 行う講習を受けさせなければならない。 ② 免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から C 以内に講習を受けさせなければならな い。当該講習を受けた日以降についても同様とする。 ③ ①及び②にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であ ると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。2024年7月 法規
- 第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者の操作の範囲に関する次の事項のうち、電波法施行令(第3条)の規定 に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 超短波放送を行う基幹放送局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作 イ レーダーの技術操作 ウ 航空局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作 エ 海岸局の空中線電力5キロワットの無線設備の技術操作 オ テレビジョン基幹放送局の空中線電力1キロワットの無線設備の技術操作2024年1月 法規
- 次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34 条の3)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1 から4までのうちから一つ選べ。なお、 同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことが できる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 ② ①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までのとおりとする。 (1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくな った日から A を経過しない者に該当する者であること。 (2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することを B さ れ、その処分の期間が終了した日から C を経過していない者であること。 (3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以 外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が C に満たない者であること。2024年1月 法規
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