2024年7月法規
二陸技 2024年7月 法規 A-7
電波の強度(注1)に対する安全施設及び高圧電気(注2)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第 21条の3、第21条の4、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはど れか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注1 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。 2 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
この問題で問われるポイント
論点は「無線設備 › 安全施設・人体防護」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 規定に「適合しないもの」を1つ選ぶ設問です。
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この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 A問題(720問・48試験期)を母数として、小分類「安全施設・人体防護」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ論点の出題数(法規 A問題)
- 720問中 66問(9.2%)
- 出題された試験期
- 48期中 44期
- この論点の初出
- 2002年1月期
- この論点の直近の出題
- 2025年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2024年7月期(令和6年7月)
- 科目・問題番号
- 法規 A-7
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
同じ論点の関連問題
公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 A-9高圧電気(注)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条、第23条、第25条及び第26 条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
- 2025年1月期法規 A-5人工衛星局の条件等に関する次の記述のうち、電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条 の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 2025年1月期法規 A-10次の記述は、高圧電気(注)に対する安全施設及び空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第 25条及び第26条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一 つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。 ① 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起 居する平面から A 以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。 (1) A に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、 B 以外の者が出入しない場所にある場合 ② 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならな い。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び C の無線設備の空中線について は、この限りでない。
- 2024年7月期法規 A-4次の記述は、人工衛星局の条件について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに A ことのできるものでなければならない。 ② 人工衛星局は、その無線設備の B を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総 務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。 ③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行 うものは、公称されている位置から C にその位置を維持することができるものでなければならない。
- 2024年1月期法規 A-9次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条から第24条まで)の規 定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧 A を超える電気をいう。以下同じ。)を使用 する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、 B 又は 接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、 C のほか出入できないように設備した場所に 装置する場合は、この限りでない。 ② 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は 接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、 C のほか出入できないように設備した場所に 装置する場合は、この限りでない。 ③ 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであ っても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定するところに準じて保護し なければならない。
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