無線設備
二陸技「安全施設・人体防護」の過去問
「安全施設・人体防護」は二陸技の無線設備に関する頻出論点です。これまでに7問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(7問)
- 高圧電気(注)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条、第23条、第25条及び第26 条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。2025年7月 法規
- 人工衛星局の条件等に関する次の記述のうち、電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条 の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年1月 法規
- 次の記述は、高圧電気(注)に対する安全施設及び空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第 25条及び第26条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一 つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。 ① 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起 居する平面から A 以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。 (1) A に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、 B 以外の者が出入しない場所にある場合 ② 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならな い。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び C の無線設備の空中線について は、この限りでない。2025年1月 法規
- 次の記述は、人工衛星局の条件について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに A ことのできるものでなければならない。 ② 人工衛星局は、その無線設備の B を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総 務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。 ③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行 うものは、公称されている位置から C にその位置を維持することができるものでなければならない。2024年7月 法規
- 電波の強度(注1)に対する安全施設及び高圧電気(注2)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第 21条の3、第21条の4、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはど れか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注1 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。 2 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。2024年7月 法規
- 次の記述は、人工衛星局の条件について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の5) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により ア を直ちに イ することのできるものでなければならない。 ② 人工衛星局は、その無線設備の ウ を遠隔操作により エ することができるものでなければならない。ただし、 総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。 ③ ②のただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する オ とする。2024年1月 法規
- 次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条から第24条まで)の規 定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧 A を超える電気をいう。以下同じ。)を使用 する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、 B 又は 接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、 C のほか出入できないように設備した場所に 装置する場合は、この限りでない。 ② 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は 接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、 C のほか出入できないように設備した場所に 装置する場合は、この限りでない。 ③ 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであ っても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定するところに準じて保護し なければならない。2024年1月 法規
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