2024年7月法規
二陸技 2024年7月 法規 B-2
次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、 内 に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り ア の変化によって イ ものでなければな らない。 ② 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り ウ の変化によって影響を受けないもの でなければならない。 ③ エ の送信装置は、実際上起り得る オ によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならな い。
選択肢(各空欄はこの中から1つずつ選ぶ)
1電源電圧又は負荷2電圧又は電流3発振周波数に影響を与えない4影響を受けない5外囲の温度若しくは湿度6気圧7移動業務の無線局8移動局(移動するアマチュア局を含む。)9振動又は衝撃10環境の急激な変化
ア
イ
ウ
エ
オ
この問題で問われるポイント
論点は「無線設備 › 電波の質・空中線電力」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。
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この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 B問題(240問・48試験期)を母数として、小分類「電波の質・空中線電力」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ論点の出題数(法規 B問題)
- 240問中 50問(20.8%)
- 出題された試験期
- 48期中 33期
- この論点の初出
- 2002年1月期
- この論点の直近の出題
- 2024年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2024年7月期(令和6年7月)
- 科目・問題番号
- 法規 B-2
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
同じ論点の関連問題
公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 A-6次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33)の規定 に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備 の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少 ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の A は、その特別特定無線設備を、 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認 の方法を含む。)について自ら確認することができる。 ② A は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備) に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合 致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」と いう。)を行うものとする。 ③ A は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項 を総務大臣に届け出ることができる。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計 (3) ②の検証の結果の概要 (4) (2)の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法 (5) その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの ④ ③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、 B しなければならな い。 ⑤ 届出業者は、 C に掲げる事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務 大臣に届け出なければならない。 ⑥ 総務大臣は、③による届出があったときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。⑤に よる届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。
- 2025年7月期法規 A-8空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに 適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- 2025年7月期法規 A-10次の記述は、人工衛星局の送信空中線の指向方向について述べたものである。電波法施行規則(第32条の3)の規定に 照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 対地静止衛星(注)に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ 伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する A の方向は、公称されている指向方向に対して、0.3度又は主輻射の角度の幅の10パーセントのいずれか B 角度 の範囲内に、維持されなければならない。 注 地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。 ② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又 はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する A の方向 は、公称されている指向方向に対して C の範囲内に維持されなければならない。
- 2025年7月期法規 A-11次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照 らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて A に支障を与えるもの であってはならない。 ② ①に記述する副次的に発する電波が A に支障を与えない限度は、受信空中線と B の等しい擬似空中線回路 を使用して測定した場合に、その回路の電力が C 以下でなければならない。 ③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めがあるものは、そ の定めるところによるものとする。
- 2025年1月期法規 A-4次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照ら し、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 送信設備に使用する電波の A 、 B 電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければなら ない。 ② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて C に支障を与えるもの であってはならない。
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