無線設備
二陸技「電波の質・空中線電力」の過去問
「電波の質・空中線電力」は二陸技の無線設備に関する頻出論点です。これまでに16問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(16問)
- 次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33)の規定 に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備 の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少 ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の A は、その特別特定無線設備を、 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認 の方法を含む。)について自ら確認することができる。 ② A は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備) に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合 致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」と いう。)を行うものとする。 ③ A は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項 を総務大臣に届け出ることができる。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計 (3) ②の検証の結果の概要 (4) (2)の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法 (5) その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの ④ ③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、 B しなければならな い。 ⑤ 届出業者は、 C に掲げる事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務 大臣に届け出なければならない。 ⑥ 総務大臣は、③による届出があったときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。⑤に よる届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。2025年7月 法規
- 空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに 適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年7月 法規
- 次の記述は、人工衛星局の送信空中線の指向方向について述べたものである。電波法施行規則(第32条の3)の規定に 照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 対地静止衛星(注)に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ 伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する A の方向は、公称されている指向方向に対して、0.3度又は主輻射の角度の幅の10パーセントのいずれか B 角度 の範囲内に、維持されなければならない。 注 地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。 ② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又 はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する A の方向 は、公称されている指向方向に対して C の範囲内に維持されなければならない。2025年7月 法規
- 次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照 らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて A に支障を与えるもの であってはならない。 ② ①に記述する副次的に発する電波が A に支障を与えない限度は、受信空中線と B の等しい擬似空中線回路 を使用して測定した場合に、その回路の電力が C 以下でなければならない。 ③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めがあるものは、そ の定めるところによるものとする。2025年7月 法規
- 次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照ら し、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 送信設備に使用する電波の A 、 B 電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければなら ない。 ② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて C に支障を与えるもの であってはならない。2025年1月 法規
- 次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に 照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに掲げる事項に適合するものでなければならない。 (1) 空中線の A がなるべく大であること。 (2) 整合が十分であること。 (3) 満足な指向特性が得られること。 ② 空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。 (1) 主輻射方向及び副輻射方向 (2) B の主輻射の角度の幅 (3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの (4) C よりの輻射2025年1月 法規
- 次の記述は、VORの一般的条件について述べたものである。無線設備規則(第45条の12の8)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内に は、同じ字句が入るものとする。 ① 基準位相信号及び可変位相信号を A 送信するものであること。 ② 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの B の方向において合致するものであり、その他の方向において は、 B からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。 ③ ②の位相差によって与える方位角の誤差は、仰角が0度以上40度以下の範囲において、2度以内であること。 ④ 標識信号は、モールス符号により、少なくとも C ごとに1回(送信速度は、1分間について約欧文7語とす る。)送信するものであること。2025年1月 法規
- 次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、 内 に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り ア の変化によって イ ものでなければな らない。 ② 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り ウ の変化によって影響を受けないもの でなければならない。 ③ エ の送信装置は、実際上起り得る オ によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならな い。2024年7月 法規
- 次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の 3)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の A の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけな ければならない。 ② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。 (1) 26.175MHz B 周波数の電波を利用するもの (2) 空中線電力10ワット以下のもの (3) ①の周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなってい るもの (4) 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①の周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し 得るもの (5) 基幹放送局の送信設備であって、空中線電力50ワット以下のもの (6) C において使用されるもの (7) アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント(9KHzを 超え526.5KHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、 その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができ る装置を備え付けているもの (8) その他総務大臣が別に告示するもの2024年7月 法規
- 次に掲げる無線設備の機器のうち、その型式について、総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器でなければ、施設 してはならないもの(注)に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ 選べ。 注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。2024年7月 法規
- 次に掲げる電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類し て表す電波の型式のうち、電波の型式の記号表示が電波の型式の内容に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第4条 の2)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。 区分 番号 電波の型式 の 記 号 電 波 の 型 式 主搬送波の変調の型式 主搬送波を変調する信号の性質 伝送情報の型式2024年7月 法規
- 送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定め るところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年1月 法規
- 受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電 波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しない ものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注1 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。2024年1月 法規
- 送信空中線の型式及び構成等に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし、この規定に定めると ころに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年1月 法規
- 次の表の各欄の事項は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝 送情報の型式に分類して表す電波の型式を示すものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、 内に 入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 電波の型式 の 記 号 電 波 の 型 式 主搬送波の変調の型式 主搬送波を変調する信号の性質 伝送情報の型式 G1B 角度変調であって、位相 変調 デジタル信号である単一チャネルのもの であって、変調のための副搬送波を使用 しないもの A F9E 角度変調であって、周波 数変調 B 電話(音響の放送を含む。) A2D C デジタル信号である単一チャネルのもの であって、変調のための副搬送波を使用 するもの データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令2024年1月 法規
- 空中線の指向特性を定める次の事項のうち、無線設備規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当 しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年1月 法規
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