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2025年7月法規

二陸技 2025年7月 法規 A-6

次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33)の規定 に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備 の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少 ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の A は、その特別特定無線設備を、 電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認 の方法を含む。)について自ら確認することができる。 ② A は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備) に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合 致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」と いう。)を行うものとする。 ③ A は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項 を総務大臣に届け出ることができる。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計 (3) ②の検証の結果の概要 (4) (2)の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法 (5) その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの ④ ③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、 B しなければならな い。 ⑤ 届出業者は、 C に掲げる事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務 大臣に届け出なければならない。 ⑥ 総務大臣は、③による届出があったときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。⑤に よる届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。

この問題で問われるポイント

論点は「無線設備 › 電波の質・空中線電力」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 空欄に入る語句の正しい組合せを選ぶ設問です。

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この問題の出題データ

二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 A問題(720問・48試験期)を母数として、小分類「電波の質・空中線電力」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。

同じ論点の出題数(法規 A問題)
720問中 176問(24.4%)
出題された試験期
48期中 48期
この論点の初出
2002年1月期
この論点の直近の出題
2025年7月期

出典・根拠

試験期
2025年7月期(令和7年7月)
科目・問題番号
法規 A-6
出典
公益財団法人日本無線協会
公式問題の出典
二陸技/2rikugi-2025(R07)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
公式正答の出典
二陸技/2rikugi-2025(R07)-07-houki-kaitou.pdf
解説の検証状態
検証済み(公式問題・正答と照合)

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