二陸技 2024年1月 法規 B-1
無線局(包括免許に係るものを除く。)の予備免許等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条、第 15条及び第19条)及び無線局免許手続規則(第15条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合する ものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 無線局の予備免許を受けた者は、予備免許の際に指定された工事落成の期限を延長しようとするときは、あらかじめ総 務大臣に申請しなければならない。 イ 無線局の予備免許を受けた者が指定された電波の型式及び周波数の指定の変更を希望し、これに伴い工事設計を変更 (総務省令で定める軽微な事項を除く。)しようとするときは、総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請し、 その指定の変更を受けるとともに、その工事設計の変更についてあらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 ウ 無線局の予備免許を受けた者が総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を 総務大臣に届け出なければならない。 エ 無線局の予備免許を受けた者から、電波法第8条(予備免許)の規定により指定された工事落成の期限(この期限の延 長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がない ときは、総務大臣は、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。 オ 適合表示無線設備のみを使用する無線局(宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。)の免許については、電波法第8条 (予備免許)、第9条(工事設計等の変更)、第10条(落成後の検査)及び第11条(免許の拒否)の規定にかかわらず、 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、その無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が電 波法第7条(申請の審査)第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号 (標識符号を含む。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
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この問題で問われるポイント
論点は「無線局の免許 › 免許の申請・予備免許」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 ア〜オのそれぞれについて、「適合する」(1)と「適合しない」(2)のどちらかを選ぶ設問です。
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この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 B問題(240問・48試験期)を母数として、小分類「免許の申請・予備免許」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ論点の出題数(法規 B問題)
- 240問中 46問(19.2%)
- 出題された試験期
- 48期中 40期
- この論点の初出
- 2002年1月期
- この論点の直近の出題
- 2025年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2024年1月期(令和6年1月)
- 科目・問題番号
- 法規 B-1
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-01-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-01-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
同じ論点の関連問題
公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 B-1総務大臣が無線局の予備免許を与えるときに指定する次の事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、この規定に定 めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。 ア 空中線電力 イ 免許の有効期間 ウ 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号 エ 通信の相手方及び通信事項 オ 電波の型式及び周波数
- 2025年7月期法規 B-2無線局(登録局を除く。)に関する情報の公表等に関する次の記述のうち、電波法(第25条)の規定に照らし、この規 定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、当 該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。 イ 電波法第25条(無線局に関する情報の公表等)第2項の規定に基づき、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局 に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものの提供を受けた者は、当該情報を同条同項の調査(注1)又は終了 促進措置(注2)の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 注1 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査をいう。 2 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する終了促進措置をいう。以下エにおいて同じ。 ウ 総務大臣は、無線局の免許をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項のう ち、総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。 エ 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しく はふくそうに関する調査又は終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために 必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務 省令で定めるものを提供することができる。 オ 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波 の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の 無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
- 2025年1月期法規 B-2次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、 内 に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同 じ字句が入るものとする。 ① 総務大臣は、 ア の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区 分( イ 以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別によ る区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線 設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用 状況調査」という。)を行うものとする。 (1) ウ 周波数帯( イ 以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める 周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、 ウ の免許人その他総 務省令で定める事項 (2) ウ 以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項 ② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定 めるところにより、その結果の概要を エ するものとする。 ③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等(注)に対し、必要な事項について オ こと ができる。 注 免許人又は登録人をいう。
- 2024年7月期法規 B-1総務大臣が固定局の免許の申請書を受理したときに行う審査に関する次に掲げる事項のうち、電波法(第7条)の規定に 照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。 ア その無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。 イ その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。 ウ 工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。 エ 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。 オ 周波数の割当てが可能であること。
- 2025年7月期法規 A-1無線局の落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合す るものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
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