二陸技 2024年7月 法規 B-4
無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、これらの規定 に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。 ア 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 イ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われる無線通信を傍受してその 存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 ウ 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した ときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 エ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは 内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 オ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。
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この問題で問われるポイント
論点は「運用 › 無線通信の原則・非常通信」です。 用語や制度・原理を正確に理解できているかがポイントです。 ア〜オのそれぞれについて、「適合する」(1)と「適合しない」(2)のどちらかを選ぶ設問です。
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この問題の出題データ
二陸技の公式過去問アーカイブ2002年1月期〜2025年7月期(48試験期・4,560問)のうち、法規 B問題(240問・48試験期)を母数として、小分類「無線通信の原則・非常通信」の単位で集計しています(同じ小分類に 分類された問題をまとめて数えたもので、設問内容が同じという意味ではありません)。
- 同じ論点の出題数(法規 B問題)
- 240問中 42問(17.5%)
- 出題された試験期
- 48期中 39期
- この論点の初出
- 2004年7月期
- この論点の直近の出題
- 2025年7月期
出典・根拠
- 試験期
- 2024年7月期(令和6年7月)
- 科目・問題番号
- 法規 B-4
- 出典
- 公益財団法人日本無線協会
- 公式問題の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki.pdf (kemanai.jpアーカイブ経由、公益財団法人日本無線協会作成の原本)
- 公式正答の出典
- 二陸技/2rikugi-2024(R06)-07-houki-kaitou.pdf
- 解説の検証状態
- 検証済み(公式問題・正答と照合)
同じ論点の関連問題
公開済みの過去問から、同じ論点に分類されたものを新しい試験期順に表示しています。
- 2025年7月期法規 B-4次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条 の7、第70条の8及び第81条)及び電波法施行令(第5条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句 を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡 易な操作によるものに限る。以下同じ。)が ア に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する 間、 イ の運用を行わせることができる(注2)。 注1 無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えない ように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。 2 免許人以外の者が電波法第5条(欠格事由)第3項各号のいずれかに該当するときを除く。 ② ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は 名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定める ウ なければならない。 ③ ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定め るところにより、 エ を行わなければならない。 ④ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無 線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、 オ ことができる。
- 2025年1月期法規 B-1次に掲げる無線局のうち、電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要 しないものを2として解答せよ。 ア 海上安全情報の送信を行う海岸局 イ 標準周波数局 ウ 実験局 エ 気象援助局 オ 基幹放送局
- 2025年1月期法規 B-3次の記述は、宇宙無線通信の混信の防止について述べたものである。無線局運用規則(第262条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の 内 には、同じ字句が入るものとする。 ① 対地静止衛星(注)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う ア は、その発射す る電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と イ の ア との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する ウ の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。 注 地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。 ② 対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信で あって、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短 距離を エ 場合にあっては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と 対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が オ とならないよう運用しなければならない。
- 2024年7月期法規 B-5次の記述は、非常の場合の無線通信及び通信体制の整備について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が ア 場合においては、人命の救助、 災害の救援、 イ の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。 ② 総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した ウ しなければならない。 ③ 総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における エ 、通信訓 練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。 ④ 総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、 オ の協力を求めることができる。
- 2024年1月期法規 B-4無線局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、 この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 無線通信は、迅速に行うものとし、できる限り短時間に行わなければならない。 イ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。 ウ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。 エ 固定業務及び陸上移動業務における通信においては、暗語を使用してはならない。 オ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
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