運用
二陸技「無線通信の原則・非常通信」の過去問
「無線通信の原則・非常通信」は二陸技の運用に関する頻出論点です。これまでに18問の過去問が出題されています。関連問題を通じて理解を深めましょう。
関連する過去問一覧(18問)
- 次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条 の7、第70条の8及び第81条)及び電波法施行令(第5条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句 を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡 易な操作によるものに限る。以下同じ。)が ア に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する 間、 イ の運用を行わせることができる(注2)。 注1 無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えない ように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。 2 免許人以外の者が電波法第5条(欠格事由)第3項各号のいずれかに該当するときを除く。 ② ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は 名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定める ウ なければならない。 ③ ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定め るところにより、 エ を行わなければならない。 ④ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無 線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、 オ ことができる。2025年7月 法規
- 次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線 局運用規則(第136条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちか ら一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場 合において、 A を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害 の救援、 B 又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。 ② 非常通信の取扱いを開始した後、 A の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱いを停止しなければならな い。 ③ 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 においては、人命の救助、災害の救援、 B 又は秩序の維持のために必要な通信を C ことができる。2025年7月 法規
- 次の記述は、無線局を運用する場合の空中線電力等について述べたものである。電波法(第54条及び第110条)の規 定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、 遭難通信については、この限りでない。 (1) 免許状等(注)に A であること。 注 免許状又は登録状をいう。 (2) 通信を行うため B ものであること。 ② C して無線局を運用した者は、1 年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。2025年7月 法規
- 無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条、第56条、第57条及び第58条)の規定に照らし、これら の規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2025年7月 法規
- 次に掲げる無線局のうち、電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要 しないものを2として解答せよ。 ア 海上安全情報の送信を行う海岸局 イ 標準周波数局 ウ 実験局 エ 気象援助局 オ 基幹放送局2025年1月 法規
- 次の記述は、宇宙無線通信の混信の防止について述べたものである。無線局運用規則(第262条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の 内 には、同じ字句が入るものとする。 ① 対地静止衛星(注)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う ア は、その発射す る電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と イ の ア との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する ウ の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。 注 地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。 ② 対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信で あって、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短 距離を エ 場合にあっては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と 対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が オ とならないよう運用しなければならない。2025年1月 法規
- 次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最 も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 無線局は、 A 又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除 く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の B なければならない。ただし、 C に ついては、この限りでない。 注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。2025年1月 法規
- 無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに 適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。2025年1月 法規
- 無線局を運用する場合における免許状又は登録状に記載された事項の遵守に関する次の記述のうち、電波法(第52条か ら第55条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちか ら一つ選べ。2025年1月 法規
- 無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、これらの規定 に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。 ア 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 イ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われる無線通信を傍受してその 存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 ウ 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した ときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 エ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは 内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 オ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。2024年7月 法規
- 次の記述は、非常の場合の無線通信及び通信体制の整備について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2) の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。 ① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が ア 場合においては、人命の救助、 災害の救援、 イ の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。 ② 総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した ウ しなければならない。 ③ 総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における エ 、通信訓 練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。 ④ 総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、 オ の協力を求めることができる。2024年7月 法規
- 次の記述は、地上基幹放送局の呼出符号等の放送について述べたものである。無線局運用規則(第138条)の規定に照 らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行 う地上基幹放送局にあっては、 A を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送 局にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これ を放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であって、別に告示するものに ついては、この限りでない。 ② 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、 B 自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う 地上基幹放送局にあっては、 A を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局 にあっては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、①のた だし書の C は、この限りでない。 ③ ②の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識 別することができる方法をもって自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。2024年7月 法規
- 一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定 に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年7月 法規
- 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条及 び第54条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。 ① 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、 A は、その無線局の免許状に記載されたとこ ろによらなければならない。ただし、 B については、この限りでない。 ② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、 B については、この限りでない。 (1) 免許状に記載された C であること。 (2) 通信を行うため必要最小のものであること。2024年7月 法規
- 無線局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、 この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。 ア 無線通信は、迅速に行うものとし、できる限り短時間に行わなければならない。 イ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。 ウ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。 エ 固定業務及び陸上移動業務における通信においては、暗語を使用してはならない。 オ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。2024年1月 法規
- 次の記述は、固定局又は陸上移動業務の無線局の免許状に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第 52条)及び電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4 までのうちから一つ選べ。 ① 無線局は、免許状に記載された A の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通 信については、この限りでない。 (1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信 (5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信 ② 次の(1)から(5)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。 (1) B (2) 電波の規正に関する通信 (3) 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信 (4) C に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限 る。) (5) (1)から(4)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通 信)各号に掲げる通信2024年1月 法規
- 無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に関する次の事項のうち、電波法(第57条)の規定に 照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。2024年1月 法規
- 次の記述は、周波数の測定について述べたものである。無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、 内に入れる べき最も適切な字句の組合せを下の1 から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入る ものとする。 ① 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、 A 自局の発射する電波の周波数(電波法施 行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなって いる無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。 ② 電波法施行規則第11条の3第4号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数 測定装置により、 A 当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。 ③ ①又は②の測定の結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに B 。 ④ ①及び②の無線局は、その周波数測定装置を C 電波法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなけれ ばならない。2024年1月 法規
ウカログ